「親が認知症になったら、銀行預金が引き出せない」

みなさんはご存知でしょうか?

認知症の人が有する資産の額は、200兆円に登るとも言われています。

これらの資産をどう守っていくかが、今、大きな問題となっています。

1.超高齢社会と認知症


厚労省の研究班の調査によると、2012年時点で約462万人にのぼり、65歳以上の高齢者のうち、認知症を発症している人は推計15%、65歳以上の方の、およそ7人に1人と推計されています。

そして、2025年には730万人へ増加し、65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症を発症すると見込まれているのです。

つまり「認知症は他人事ではない」ということです。

自身の両親をはじめ、配偶者の親、そして自分自身が……
将来、認知症を発症しないとは言いきれないのです。

認知症は、今や、とても身近な問題です。

2.認知症と資産凍結問題


多くの方が不安に思っているのは、認知症になった場合の生活の変化でしょう。
これまで有していた資産、財産がどうなってしまうのかといった点ではないでしょうか。

最初に示しましたが、親が認知症になったら、銀行預金が引き出せないのです。

たとえば、お父様が認知症を発症した場合を考えてみましょう。

「介護費用や、介護施設入居のためにお金が必要だから」と、ご両親の口座からお金を引き出したいと考えたとします。

ですが、認知症発症後、認知症が疑われる名義人の銀行口座は凍結されます。お金の引き出しも、解約もできなくなってしまうのです。

たとえ、本人のために使う場合であっても、です。

「悪用するわけじゃないから、いいじゃないか!」と考える方もいるかもしれません。

銀行のこういった対応は、たとえば、認知症が疑われる口座名義人が、詐欺や横領などの犯罪や口座の不正使用に巻き込まれ、財産を失うのを防ぐという目的があるのです。

銀行は「口座凍結」することで、本人の財産を守っているというわけです。

それならば、銀行の窓口で公的な書類を提示して、親族であることが証明できれば、口座からお金を引き出すことができるのではないか、と考えます。

しかし、戸籍謄本やマイナンバーカードなどを提示したとしても、口座名義人本人の意思が確認できなければ、預金を引き出すことはできませんし、もちろん解約もできないのです。

預金は口座名義人本人の財産です。

認知症となり、本人の意思が確認できなくなった場合には、実の子どもや親族であっても、勝手に使用することは一切認められないための措置なのです。

3.資産凍結への事前対策


「親が認知症だと診断された場合、とても困った状況になり得る」

ということがおわかりいただけると思います。

こういった事態に備え、認知症になる前に対策しておく必要があります。

そこで利用できるのが「認知症対策として家族信託契約」です。

例えば、高齢の父親が委託者となり、今後、認知症となり財産の管理が難しくなった場合に備え、息子である受託者に、お父様の金銭資産を預け、管理する契約を結びます。

家族信託契約を結ぶと、お父様の金銭資産は、新たに開設した「信託口座」に移されます。

この信託口座に入っている委託者である高齢のお父様の金銭資産を、受託者である息子さんが管理します。

つまり、お父様が口座名義人でないため、万が一お父様が認知症となった場合でも、口座が凍結されることはありません。

お父様の金銭資産を信託口座に移しておくことで、認知症になった場合でも、家族信託契約に基づき、認知症介護に必要なお金や、お父様の生活費を、受諾者である息子さんが引き出し、委託者であるお父様の生活の安定をはかることができるのです。

家族信託契約を結ぶことで、認知症になった場合の口座凍結という困った事態を事前に防ぐことができるのです。

この家族信託契約が結べるタイミングは、認知症になる前です。

事前の「備え」が重要なのです。