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東京・勝どきの行政書士事務所・岡田行政書士事務所の岡田愛香です。

この記事では、「障がいのある子どもを生涯支える〜家族信託を活用するメリット」をご紹介していきます。

前回の記事では、「障がいのあるお子さんの、親亡き後を支える家族信託の活用方法」についてご紹介しました。

障がいのあるお子様をお持ちのご両親が、まず心配すること……

それは、自分たちが亡くなった後の子どもの安定した生活であるのは当然です。

しかし、事前に準備しておかなければならないことは、親亡き後の問題以外にもあります。

1.認知症・介護への備え

たとえば、親自身が認知症になった場合。

たとえば、介護施設に入居しなけらばならなくなった場合。

障がいをお持ちのお子様の生活や金銭管理のサポートはどうするのか、という問題もあります。

認知症になった場合を考えてみましょう。

まず、認知症と診断された親名義の銀行口座は、預貯金の引き出せなくなります。

いわゆる「口座凍結」状態になります。

預金の引き出しができなくなるだけではありません。

たとえ介護に必要な費用の捻出のためでも、不動産の処分はできなくなります。

その結果、これまで親の金銭的サポートで生活していた障がいをもつ子どもの生活費が、自由に引き出せなくなるという事態が起こるのです。

2.認知症対策の家族信託

万が一、親が認知症になった場合や介護が必要になった場合に備え、障がいのある子どもの生活を支える仕組みを作っておく必要があるのです。

そういった点においても、家族信託は活用しやすい制度であると言えます。

家族信託をすると、親の資産は受託者名義になります。

家族信託契約をしておけば、もしも、親が認知症になった場合でも、親の資産は受託者が管理していますので、銀行口座の凍結や、不動産売買ができないなどの困った状態を招くことがありません。

障がいをお持ちのお子さまは、従前と変わらず、信託財産から生活費などのサポートを受け、安定して生活できるのです。

ただし、家族信託できるタイミングは限られている点に注意が必要です。

親が認知症になる前にしか利用できません。

事前に備えることで、お子様の生涯と資産のスムーズな承継が可能になります。

家族信託の活用を検討されてみてはいかがでしょうか。

今回は、家族信託の活用方法とメリットについてご紹介しました。

家族信託の活用に関するご相談は、東京・中央区勝どきの岡田行政書士事務所まで。

まずは、お気軽にお問い合わせください。