人生100年時代と言われ、超高齢化社会を生きる私たちの不安のひとつが「認知症発症後の生活」ではないでしょうか。

「認知症発症後の生活はどうなるのだろう……」

と、自分の生活をコントロールできなくなる不安と、ともにあるといえます。

もしも、万が一、自らが認知症を発症した場合に、自分の資産を守り、生活を保障する準備が事前にできるとしたら、際限のない不安が、多少なりとも軽くなるのではないでしょうか。

1.家族信託契約という選択


みさなんの中には、「家族信託契約」ということばを、聞いたことがある方もいるかもしれません。
近年、相続対策として注目を集めています。

家族信託契約は、委託者兼受益者が受託者に資産を預け、契約に基づき、受託者に資産を管理してもらう制度です。

家族信託契約を結ぶ多くの人が、自らの老後に向き合い、自分の生活と資産を守り、そして繋ぐことを目的にしています。

それでは、家族信託とは一体どのようなものなのでしょうか。

以下で、簡単にご説明したいと思います

2.「家族信託」の活用方法


信託は、大きく分けて二種類あります。

一つ目が「家族信託」(民事信託)。もうひとつが「商事信託」です。

行政書士がサポートを行っているのが家族信託です。

家族信託の登場人物は、「委託者」「受託者」「受益者」です。

認知症対策の家族信託の場合、委託者が同時に受益者となります。

例えば、認知症対策のために結ばれる家族信託の場合は、

委託者兼受益者がお父様受託者が息子さんなどの、信頼できる親族が担います。

3.家族信託契約〜手続きの流れ


手続きの流れは、信託契約を結び、お父様の有する金銭や不動産などの資産を、受託者である息子さんに移し、受託者の名義とします。

このとき、お父様が所有していた資産は、信託財産となり、息子さんの名義になりますが(不動産は受託者名義となり、金銭信託の場合にはお父様の金銭が信託受託口座に移されます)、息子さんが所有者になるわけではありません

委託者であるお父様のために家族信託契約を結び、認知症発症後に、契約の内容に従い、息子さんに移転された資産から、月々、委託者であるお父様に必要な生活費などを支払っていくことになります。

信託財産の名義は受託者(息子さんなど)になるのに、受託者個人所有の資産ではないという点が、なかなかわかりにくい部分ですが、信託財産がこのように「誰のものでもない財産」となることで、認知症発症後の資産凍結を回避できたり、「倒産隔離機能」を有するのです。

受託者名義となった信託財産は、家族信託契約に基づき、信託契約の条項で示された目的以外には利用することができません。息子さんが私用のために勝手に利用することはできないのです。

もしも、家族信託契約に反する行為があった場合には、現状に回復させる義務を負いますので、資産を守ることができるのです。

4.「監視機関」を設置し信託財産を守る


また、受託者である息子さんが、家族信託契約を正しく履行することを監督する、信託監督人を設定することも可能です。

家族信託契約は、相互監視機能を強化させることによって、認知症対策や、老後の資産管理を安心しておこなうことができるのです。