東京都中央区勝どきの行政書士事務所「岡田行政書士事務所」行政書士の岡田愛香です。

今日は、よくお問い合わせをいただく、行政書士の業務について。

行政書士の業務のひとつに「契約書作成」があります。フリーランスの方、個人事業主様、会社経営者の方など、業種を問わず、契約書作成の依頼をいただいています。

先日、契約書の内容について依頼主さんと検討する中で、「契約書は契約当事者を守るためにある」ということを実感する出来事がありました。

その契約書をお作りし、当事者の方々が契約を結ぶことで「契約者さんの財産を守る」のだ、と。

私は、東京都行政書士会中央支部の著作権実務研究会に所属しているのですが、そこで話題になるのは、日本人の権利を守る意識の低さ。クリエイターなど、作品の著作権が問題になる場合には、
作品の権利の所属など、しっかり確認するべきなのですが……。

契約相手(多くの場合、企業側)が用意した契約書を、中身を確認することもなく、
とりあえず、サインしてしまう人が少なくないんですね。

作品も「財産」です。

そして、作品の権利の所属について、もっと慎重になるべきであるのに。

自分を守るための契約書、内容を見ないで、サインしてしまっていいのですか!?

サインをする前に、契約書の内容を確認するのは当然です。

近年、複業をする人も増加しています。複業の増加に伴い、個人が、企業などと契約を結ぶケースも増えてきます。

契約書の内容を確認しなかったために、あとで苦い思いをする……という場合も考えられます。

自分の財産や権利、自分自身を守るための契約書です。

以下の部分は必ず、チェックしましょう。

まず、履行期日や契約が存続する期間などの「契約期間」に関する事項。

次に、契約解除についての方法や違約金の有無「契約解除」に関する条項。

そして、契約により損害が生じた場合の相手に発生する「損害賠償」に関する事項。

サインをする前に、最低限、上記に関しては確認をしてからサインをしましょう。