13日の衆議院本会議で、出入国管理法改正案が審議入りしました。

外国人労働者の受け入れを拡大に向けた法改正。

この改正案では、当初、受け入れる外国人の上限は設けない方針をとっていました。しかし、野党からの「上限を設けるべき」との声を受け、受け入れる外国人の数に関し、上限が示されました。

具体的には以下の通りです。

まず、初年度の2019年度では、約3万3千~約4万7千人を見込んでいることがわかりました。

この上限が設けられた根拠ですが、2019年度に国内における労働者が「130万人から135万人不足する」と見込んで算出されています。さらに、今後5年間で26万人から34万人の受け入れ」を想定していることも明らかになりました。

外国人労働者は、昨年128万人に上り、前年より20万人近く増えています。

外国人労働者の急増、また日本の労働者不足という現状をみると、新たな制度を整える必要があると言えます。

新在留資格である、特定技能1号、2号の位置づけについてですが、まず、1号に関しては、

・現在「技能実習」の在留資格を持っている外国人が「特定技能1号」に移行する

と考えているようです。

つぎに、特定技能2号について。特定技能2号の在留資格は、定期的な審査が条件となりますが、永住も可能となる在留資格であるといえます。

こちらに関しては、「厳しい審査基準が設けられる」という点は明確に示されていますが、その基準は、現段階では示されていません。

今後は、新在留資格を取得するために、どういった条件が求められるのか、条件基準が提示されると考えられます。

弊所では、引き続き、入管法改正、新在留資格に関する最新の情報をお届けしていきたいと思います。