商店や料理店の店主のみなさま、企業経営者のみなさまの中には、人手不足や、外国人観光客の増加に伴い、多言語に対応可能なアルバイトを採用したいという経営者の方も多いのではないでしょうか。

今回は、外国人留学生のアルバイト採用について、法令及び手続きをご紹介します。

外国人留学生は原則就労禁止

外国人留学生は、日本に滞在するために「留学」という在留資格を得ていますが、この「留学」の在留資格は、原則、日本においてアルバイト(就労)することを認めていません。

つまり、留学生は留学の在留資格だけでは、アルバイトができないということです。

なぜなら、留学生は、日本の教育機関で教育を受けるために入国、滞在を許可されているからです。

とはいえ、外国人留学生が日本でアルバイトを一切認められていないわけではありません。

いくつかの手続きと条件のもと、外国人留学生にも就労が認められています。

資格外活動の許可を取得する

第一に、留学生が日本でアルバイトをするためには、入国管理局からあらかじめ

「資格外活動の許可」

を得る必要があります。

留学生を採用する際に、まず在留カード裏面 「資格外活動許可」 の欄に“許可”と記載されているか、必ず確認します。

 

就労時間は上限週28時間

さらに、外国人留学生には、アルバイトできる時間の上限が定められています。

アルバイトできるのは、週28時間以内です。週28時間とは、残業を含んだ時間です。

採用した外国人留学生がアルバイトを掛け持ちしている場合、全てのアルバイト先の合計就労時間の上限が週28時間までです。

1社あたりの上限が週28時間ではありませんので、アルバイトを掛け持ちしている留学生を採用する場合には、特に注意が必要です。

この週28時間の就労時間を超えると違法となり、不法就労になります。

風俗営業のアルバイトは禁止

外国人留学生が風俗営業のアルバイトをすることは禁止されています。

風俗営業とはパチンコ店、麻雀店、照度10ルクス以下のバーや喫茶店、キャバレー、ホステス・ホストのいる飲食業、性風俗関連特殊営業など風営法第2条で「風俗営業」とされている営業です。

留学生がこれらの風俗営業のアルバイトをすると、不法就労になります。

また、留学生を風俗営業に従事させた事業主も、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

上記の通り、外国人留学生をアルバイト採用する際にはまず、

・ 資格外活動許可の取得の確認

・ 就労可能時間の制限

に関して特に注意する必要があります。

ご不明な点などございましたら、お気軽に岡田行政書士事務所にご相談ください。