改正入管法の施行から3ヶ月。

今回は、外食分野における特定技能の在留資格に関しての最新情報をお届けします。

技能試験の結果

外国人労働者を受け入れを拡大するため、今年4月に導入された新たな在留資格「特定技能」。
外食分野において特定技能の在留資格を得るためには原則

・ 技能試験

・ 日本語能力判定テスト

双方に合格する必要があります。

これらの試験に関しては、4月に東京、大阪で行われた外食業に関する技能試験は、460人が受験、合格者347人となっています。

合格者を国籍別にみると、ベトナムが最も多く203人。中国が37人、ネパールが30人。

技能試験合格者は、日本語能力判定テストに合格し、
企業と雇用契約が整えば、在留資格を得ることができます。

今後の技能試験の予定は以下をご参照ください。

第3回試験 9月上旬 金沢・高松・那覇

第4回試験 11月中旬 新潟・さいたま・東京・名古 屋・神戸・広島・熊本

第5回試験 2月中旬 札幌・仙台・東京・横浜・ 名古屋・大阪・広島・福岡

で実施予定。

雇用までの流れ

すでに日本に滞在している外国人(留学生など)を採用する場合の流れは以下ご参照ください。

留学生などが技能試験及び日本語試験に合格

ハローワークや民間の職業紹介事業者を通し、
求人募集し、外食分野企業と雇用契約を締結
( 特定技能雇用契約の締結の際には、外国人への事前ガイダンスや健康診断の受診が必要)

出入国管理局へ外国人の求職者の在留資格変更手続きを行う。
(例:“留学”の在留資格から特定技能に変更

受け入れ企業には、外国人を受け入れるための基準と、外国人を受け入れる場合の義務が設けられています。

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

① 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)

② 機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

③ 外国人を支援する体制が整っていること(例:採用した外国人が理解できる言語で支援できる体制が整っていること)

④ 外国人を支援する計画が適切であること(例:職場のみならず、生活に関するオリエンテーション等含め)

外国人の受け入れ機関の義務

①   外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)

②   外国人への支援を適切に実施 → 支援については,登録支援機関に委託も可。 全部委託すれば1③も満たす。

③   出入国在留管理庁への各種届出 (注)

①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか,出入国在留管理庁 から指導,改善命令等を受けることがあります。

また、以下の規定にも注意が必要です。

・キャバクラやバーなどの「接待飲食等営業」を営む営業所において就労を行わせることはできない

・「接待」を行わせることはできない

・「食品産業特定技能協議会(仮称)」(以下「協議会」という。)の構成員になること

・協議会に対し、必要な協力を行うこと

・農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと

・登録支援機関を利用する場合は、協議会の構成員となっている登録支援機関を利用すること

・直接雇用であること(派遣は認められない)