4月に創設された新たな在留資格「特定技能」。
建設分野における外国人材の適正かつ円滑な受け入れのため、外国人受入企業には、以下の基準が設けられておりますのでご確認ください。
【外国人材受入れ機関の適格性の基準】
- 建設業許可を受けていること
- 国内人材確保取組を実施していること
国内人材確保の取組を行ってもなお、人材確保が困難な状況にと認められる場合に限り、
外国人材の受入れが可能。
国内で人材を確保するために適正な労働条件による求人の努力を行っているか審査される。
- 特定技能外国人の報酬額が、同等の技能を有する日本人と同等額以上であり
安定的な賃金支払い、技能習熟に応じた昇給を行うこと - 報酬、労働時間、休暇、社会保険の加入状況その他の雇用関係に関する重要事項を
母国語で説明し契約上の重要事項の書面での事前説明を行うこと - 直接雇用であること
- 建設キャリアアップシステムに登録すること
http://www.kensetsu-kikin.or.jp/ccus/ - 特定技能外国人受入事業実施法人(建設技能人材機構)への加入(義務)
https://jac-skill.or.jp/ - 特定技能1号ビザと外国人建設就労者の受け入れ人数が、常勤の職員(技能実習生、外国人建設就労者、特定技能1号ビザ外国人を除く)の総数を超えないこと
- 「建設特定技能受入計画」を作成し、国土交通大臣の審査・認定を受けること
- 国又は適正就労監理機関による受入計画の適正な履行に係る巡回指導を受けること
- 国土交通省が行う調査・指導に協力すること