外国人労働者の受け入れを拡大する出入国管理法改正案を閣議決定しました。

今回は、現在明らかになっている、この法改正についてまとめます。

新在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」

日本が、現在、深刻な人手不足に喘いでいる現状は、みなさまもご存知の通りです。この人手不足を解消し、日本労働力を担ってくれるのではと期待されているのが、外国人の方々です。

特に、現在日本で、人手不足が深刻な分野に関し「一定の専門性・技能を有し」「即戦力となる外国人材」を受け入れるため「特定技能1号」と「特定技能2号」という新たな2つの在留資格を創設するとしています。

では、その特定技能1号、2号の在留資格の中身とは。

まず、「特定技能1号」について

こちらは

・一定の日本語能力・知識・経験があり

・専門技能の試験などをクリアした外国人

が対象となっています。

さらに、

・在留期間の上限は5年

・家族の帯同は基本的に認められていない

在留資格です。

特定技能1号の在留資格は、農業や建設業をはじめ14業種での受け入れが検討されています。

もう1つの「特定技能2号」について。

こちらは、

・特定1号よりも、さらに厳しい試験に合格するなど、技能の熟練した外国人向け

・資格を更新し続ければ5年以上の在留も可能

・事実上の「永住」も可能

・配偶者と子供の帯同も認められる

ということです。

この、より熟練した人を対象とした「特定技能2号」の導入が検討されている業種は、現在、建設や宿泊など5業種にとどまっています。

新在留資格である「特定技能2号」が検討されているのは以下の業種です

1 建設業
2 造船・舶用工業
3 自動車整備業
4 航空業
5 宿泊業

の5業種です。

そして、この「特定技能2号」の対象には、農業は含まないとの見通しが発表されました。

「特定技能1号」では、特定技能2号の上記業界に加え

6 介護
7 ビルクリーニング
8 農業
9 漁業
10 飲食料品製造業
11 外食業
12 素形材産業
13 産業機械製造業
14 電気・電子情報関連産業

が検討されています。

では、どの程度の人数の外国人を受け入れるのか、という点については、2019年4月から開始し、初年度は約4万人を想定し、人数の上限は設けない方針であるとのことです。

来年の4月に導入されるという新在留資格制度。なぜ今なのか。

やはり、人手不足が深刻であり、人手不足による企業の倒産が増加しているという点がもっとも大きいと考えられます。

この新在留資格を巡っては様々な問題も指摘されていますが、それらの問題については、また改めてまとめたいと思います。