東京都中央区勝どきの行政書士 岡田愛香です。

今回は、 外国人を中途採用する場合に必要な手続きをご紹介します。

手続きは、従前の職務と転職後の職務内容が同一である場合と、転職後の職務内容が異なる場合によって申請手続きが異なりますので注意が必要です。

職務内容に変更がない場合

「契約機関等に関する届出」をおこないます。

外国人が転職した場合には、原則として転職後14日以内に入国管理局に「所属機関等に関する届出」をおこなう必要があります。

外国人本人がこの届出について理解していない場合もありますので、
届出のアナウンスをすると採用から就業までが、スムーズに行えると思います。

この届出を怠った場合には、次回、就労ビザ更新の際、更新の許可や在留に影響する可能性がありますので、届出忘れのないよう注意が必要です。

職務内容変更あり・現に有する在留資格の範囲内かわからない場合

「就労資格証明書」を申請します。

外国人の在留許可は、転職前に勤務していた会社で働くことを前提として認められたものです。ですから、転職後の会社でも、在留、就労が認められるとは限りません。

そこで「就労資格証明書」を入国管理局へ申請しておくことが必要です。「就労資格証明書」とは外国人が日本での就労を認める証明書です。

入国管理局の審査後に交付されものであるため、就労資格証明書によって外国人が就労活動を行えるかどうかを確認できる取り扱いとしています。

転職先の会社は安心して外国人労働者を雇用することができます。

職務内容変更あり・現に有する在留資格の範囲外の場合

  1. 「契約機関等に関する届出」をおこなう(職務内容に変更がない場合と同様)
  2.  「在留資格変更許可申請」をおこなう

転職先の職務内容が変わり、現在の在留資格の活動範囲外となる場合には、採用予定の外国人自身が「在留資格変更許可申請」をおこなう必要があります。

在留資格の変更が認められる前に転職先で勤務した場合、資格外活動とみなされて在留資格が取り消される可能性もあります。

転職先の会社は外国人が不法就労とならないよう、在留資格の変更がおこなわれているかを確認する必要があります。

 

いかがでしたか?

当事務所では、転職した方がスムーズに次回の更新を迎えられるようお手伝いをしております。

就労資格証明書の取得などサポートいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。